シングルマザー(母子家庭)が利用できる手当・支援制度のまとめ

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シングルマザー(母子家庭)が利用できる手当・支援制度のまとめ

「シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当・支援っていくら?自分の年収だとどれくらい?」って生活において手当は一番気になることの1つかと思います。
日本ではシングルマザー(母子家庭)の家庭は昭和63年に55.4万世帯だったのに対し、平成28年には123.2万世帯(厚生労働省調査)となっておりその数は増えています。それも踏まえ、国や自治体もシングルマザー(母子家庭)に対してその不安を取り除く助けになるような、生活に対する多くの手当・援助を用意しています。
今回は、シングルマザー(母子家庭)や父子家庭(シングルファーザー)が生活において受けられる手当・支援をまとめました。

1.シングルマザー(母子家庭)向けの手当・支援・援助の一覧

まずは、具体的にどのような手当・支援があるのかを知っておきましょう。こちらはシングルマザー(母子家庭)であるかどうかに関わらず受けられる手当・支援もまとめて記載しています。その上で自分に条件が当てはまるものは積極的に活用していきましょう。
切り口はやや異なりますが、「シングルマザー(母子家庭)の生活費と収入の平均と内訳について」でも手当・援助について一部紹介していますのでご覧ください。

1-1.シングルマザー(母子家庭)が受けられる補助金・手当

[ひとり親家庭のみを対象とした手当・支援]

1)児童扶養手当

18歳以下の子を持つひとり親に月々支給される手当。一般に言う母子手当を指します。児童1人の場合は月42,910円支給され、それ以降2人目・3人目となるとその月額は減りますが一定程度の金額が支給される手当です。
参照:東京都福祉保健局

2)住宅手当

ひとり親家庭で20歳未満の子供を養育し、家族で居住するための一般住宅を賃借している人に支給される手当です。こちらは自治体の制度で設けている自治体の数はそれほどありません。お住いの自治体に手当の有無をお問い合わせください。
例:東京都東久留米市

3)ひとり親家庭等医療費助成制度(マル親)

シングルマザー(母子家庭)または父子家庭(シングルファーザー)、およびその児童で18歳以下を対象として、病院における自己負担分から、一部負担金を差し引いた金額が助成されます。自治体毎に内容が異なるため詳細はご確認ください。
例:東京都

[ひとり親に限らない手当・支援]

1)児童手当

中学生以下の子供を持つ親に月々一定額支給される手当。手当の金額は児童の年齢と所得制限限度額以上かどうかで変わります。
参照:内閣府 児童手当リーフレット

2)児童育成手当

18歳以下の子を持つ親(ひとり親に限らない制度)に月々支給される手当で、児童1人に月定額(例えば東京都品川区の場合は13,500円)が支払われます。なお、所得制限がありその制限を超える場合手当を受給出来ません。こちら自治体の制度ですのでお住いの自治体に詳細をお問い合わせください。
参照:東京都品川区

3)特別児童扶養手当

20歳未満の障害者の児童を持つ親に対して支給される手当。

4)障害児福祉手当

重度の身体・精神障害により、常に介護を必要とする20歳未満の人に支給される手当。

5)遺族年金

国民年金または厚生年金保険の被保険者が亡くなったときに、その人によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金。

6)高等学校就学支援制度

授業料の負担を減らすための手当・支援金で、国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件を満たす世帯の生徒に対して国において支給されます。
参照:文部科学省

7)高校生等奨学給付金

こちらは、授業料以外の教育費(例:教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費など)の負担を軽減するための、高校生等がる低所得者世帯を対象に手当・支援を行う制度。
参照:文部科学省

1-2.シングルマザー(母子家庭)が受けられる減免・割引制度について

1)住民税・所得税の減免(寡婦控除)

納税者が一般の寡婦であるときは一定の金額の所得控除を受けることができます。シングルマザー(母子家庭)であることや、その所得について所得の条件があります。
参照:国税庁

2)国民健康保険料減免・免除

国民健康保険は日本に住んでいる全ての人に加入義務があります。所得額が一定の基準以下の場合や倒産や解雇などの理由による失業などに該当する場合は、国民健康保険料の減免や免除が受けられる場合があります。お住いの自治体にお問い合わせください。
例:東京都港区の場合

3)国民年金の減免・免除

こちらも国民健康保険と同じく全ての人に加入義務がありますが、国民健康保険と同じく所得額や失業など特定の条件に当てはまる場合はその減免・免除を受けられます。
参照:日本年金機構

4)電車・バスの割引制度

市区町村独自にひとり親に対して交通機関の割引制度を運営しているところがあります。例えば、東京都世田谷区ではJR通勤定期券を3割引で購入でき、都営交通の無料乗車券が交付されます。

5)保険料軽減

保育料は国が定める上限額の範囲内で、それぞれの市町村が市町村民税に基づいて定めますが、その際、ひとり親に対しては寡婦控除が適用され市町村民税が低くなり、結果として保育料も安くなります。また、兄弟で利用する場合やその年収などでも負担軽減があります。詳しくは、お住いの自治体の窓口にご連絡ください。
参照:内閣府

6)粗大ごみ手数料減免

地域により手数料免除、割引、自治体指定のゴミ袋の支給等の支援が受けられます。

7)上下水道料金の減免

水道料金や下水道料金の減免や免除を受けられます。
例:東京都

1-3.シングルマザー(母子家庭)が受けられる就業支援

1)マザーズハローワーク(全国21箇所)

子育てをしながら就職を希望している方々のためのハローワーク。現在は全国で21箇所にあり、また、一般のハローワークの中にも子供を連れて相談できるマザーコーナーがありそれは178箇所にあります。
例:マザーズハローワーク東京 

2)女性仕事応援テラス(東京都))

東京都が設置した、東京しごとセンター内にある女性の再就職を応援するための窓口。
参照:女性しごと応援テラス

1-4.シングルマザー(母子家庭)が受けられるスキルアップ支援

1)自立支援訓練給付金

シングルマザー(母子家庭)や父子家庭(シングルファーザー)の主体的な能力開発の取り組みを支援するもので、多少教育訓練を受講し、終了した場合に経費の60%(12,001円以上で20万円を上限)が支給されるものです。支給につては、都道府県等から講座の指定を受ける必要がありますのでまずは自治体にお問い合わせください。
参照:厚生労働省

2)高等職業訓練促進給付金

シングルマザー(母子家庭)の母や父子家庭(シングルファーザー)の父が看護師や介護福祉士等の資格取得のため、1年以上養成機関で修行する場合に、修行機関中の生活の負担軽減のために支給される。また、合わせて入学時の負担軽減のため、高等職業訓練修了支援給付金を受け取れます。こちらについては別記事「シングルマザー(母子家庭)におすすめの資格ランキング」をご参照ください)
参照:厚生労働省

3)ひとり親家庭高等職業訓練促進資金貸付金

高等職業訓練促進給付金を活用して養成機関に在学し、就職に有利な資格の取得を目指すひとり親家庭の親に対し入学準備金・就職準備金を貸し付けるものです。養成機関への入学時に入学準備金として50万円を、就職準備金として20万円を借りることができます。こちらは無利子(保証人がいない場合は有利子)です。
実施主体は、都道府県または指定都市ですので、こちらもお住いの自治体にお問い合わせください。
参照:厚生労働省 ひとり親家庭等の支援について

2.シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当・援助などの詳細

ここまでは、シングルマザー(母子家庭)が受けられる手当や支援の紹介をざっと網羅的に行ってきました。ここでは、その中でいくつかピックアップしてそれら支援制度についてその詳細をまとめてみました。

2-1.児童手当

1)支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の子供がいる人(ひとり親家庭に限りません)

※原則として、児童が日本国内に住んでいる場合に支給(留学のために海外に住んでいて一定の要件を満たす場合は支給対象になります)。
※父母が離婚協議中等により別居している場合は、児童と同居している人に優先的に支給。
※父母が海外に住んでいる場合、その父母が、日本国内で児童を養育している人を指定すれば、その人に支給。
※児童を養育している未成年後見人がいる場合は、その未成年後見人に支給。
※児童が施設に入所している場合や里親などに委託されている場合は、原則として、その施設の設置者や里親などに支給。

2)支給額
児童の年齢 児童手当の額(1人あたり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

3)所得限度額

扶養親族の数 所得制限限度額(万円) 収入額の目安(万円)
0人 622.0 833.3
1人 660.0 875.6
2人 698.0 917.8
3人 736.0 960.0
4人 774.0 1002.1

「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。

※所得税法に規定する老人控除対象配偶者または老人扶養親族がいる方の限度額(所得額ベース)は、上記の額に当該老人控除対象配偶者または老人扶養親族1人につき6万円を加算した額。
※扶養親族数の数が6人以上の場合の限度額(所得額ベース)は、5人を超えた1人につき38万円(扶養親族等が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額。
※児童を養育している方の所得が上記の額以上の場合、法律の附則に基づく特例給付(児童1人当たり月額一律5,000円)を支給支給時期原則として、毎年6月に2~5月分、10月に6~9月分、2月に10~1月分が支給。

4)申請方法

子供が生まれたり他の市区町村から転入したとき、15日以内に 現住所の市区町村に「認定請求書」を提出(申請)します。市区町村の認定を受ければ、原則として、申請した月の翌月分の手当から支給されます。

<認定請求に必要な添付書類>

  • 請求者が被用者(会社員など)の場合 → 健康保険被保険者証の写しなど
  • 請求を行う年(1月分から5月分までの支給についてはその前年)の1月1日時点で今の市区町村に住民票のない場合 → 前住所地の市区町村長が発行する児童手当用所得証明書(マイナンバーで確認を受ける場合は不要)
※この他にも、請求者名義の金融機関の口座番号がわかるものなど、必要に応じて提出する書類があります。

<15日特例申請>
児童手当等は、原則、申請した月の翌月分からの支給となります。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、申請日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、申請月分から支給します。申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。

5)住所地の市区町村に届出が必要になる場合

以下に該当するときは、住所地の市区町村に届け出が必要です。

  • 児童を養育しなくなったことなどにより、支給対象となる児童がいなくなったとき
  • 同じ市区町村の中で住所が変わったとき、または養育している児童の住所が変わったとき
  • 受給者の方または養育している児童の名前が変わったとき
  • 国内で児童を養育している者として、海外に住んでいる父母から「父母指定者」の指定を受けるとき

2-2.児童扶養手当

児童扶養手当とは、父母の離婚などで、父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭(ひとり親)の生活の安定と自立の促進に寄与し、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給される手当です。

1)支給対象

次のいずれかに該当する18歳に達する日以降の最初の3月31日までにある児童(一定以上の障害の状態にある場合は20歳未満)を監護している母又は監護しかつ生計を同じくする父、もしくは父母に代わってその児童を養育している方に支給されます。

  • 父母が婚姻を解消(事実婚の解消含む)した後、父又は母と生計を同じくしていない児童
  • 父又は母が死亡した児童
  • 父又は母が政令で定める障害の状態にある児童※※父障害の場合、受給資格者は母又は養育者、母障害の場合、受給資格者は父又は養育者
  • 父又は母の生死が不明である児童
  • 父又は母が母又は父の申し立てにより保護命令を受けた児童
  • 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 父又は母が法令により引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 婚姻によらないで生まれた児童
  • 父母が不明な場合(棄児等)

2)支給制限

次に該当する方は、手当を受けることができません。

  • 児童又は請求者が日本国内に住所を有しないとき
  • 児童が児童福祉施設等に入所している、里親に委託されているとき
  • 児童が父及び母と生計を同じくしているとき(父又は母が障害による受給を除く)
  • 児童が父又は母の配偶者(事実上の配偶者を含む。)に養育されているとき
※児童扶養手当法が改正され、平成26年12月1日から、公的年金等の給付額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できるようになりました。

3)支給額(平成31年4月現在)

  • 児童1人の場合(本体月額)
    1. 全額支給(所得制限額未満) 月額42,910円
    2. 一部支給 所得に応じて月額42,900円から10,120円まで10円単位で変動
  • 児童2人目の加算額
    1. 全部支給:10,140円
    2. 一部支給:10,130円から5,070円まで10円単位で変動(所得に応じて決定)
  • 児童3人目以降の加算額(1人につき)
    1. 全部支給6,080円
    2. 一部支給:6,070円から3,040円まで10円単位で変動(所得に応じて決定)
※児童扶養手当の額は、物価の変動等に応じて毎年額が改定されます(物価スライド制)。

3)所得制限

扶養人数 受給資格者本人(全部支給) 受給資格者本人(一部支給) 扶養義務者・配偶者・孤児等の養育者
0人 49万円 192万円 236万円
1人 87万円 230万円 274万円
2人 125万円 268万円 312万円
3人 163万円 306万円 350万円

※以降1人増えるごとに38万円が加算されます。
※所得とは、収入から必要経費(給与所得控除等)を差し引き、養育費の8割相当を加算した額。
※所得制限額及び所得についての詳細は、住所地の区市町村にお問い合わせください。
※請求者及び請求者と生計を同じくする扶養義務者等の前年の所得が表の限度額以上のときは、手当の全部又は一部が支給停止となります。

4)児童扶養手当の一部支給等について

児童扶養手当は、受給資格者本人の所得が全部支給の所得制限限度額以上の場合は、一部支給となります。(受給資格者本人の所得が一部支給の所得制限限度額以上の場合、又扶養義務者等の所得が所得制限限度額以上の場合は支給停止となります。)
また、以下の場合も手当の全部又は一部が支給停止となります。

  • 手当の受給資格者となってから5年等経過後に、受給資格者やその親族の障害・疾病等により就労が困難な事情がないにもかかわらず、就労意欲が見られない場合は所得及び児童の数により計算された支給手当額の2分の1の支給となる可能性があります。手当の受給資格者となってから5年等経過する年の現況届の際に、住所地の区市町村から「児童扶養手当の受給に関する重要なお知らせ」が送付されます。その案内にしたがって、就労をしている等の届出の手続をすることにより、5年等経過後も、経過前の月と同額の手当を受給することが可能となります。(所得の状況や家族の状況等に変更があった場合は、この限りではありません。)
  • 受給資格者又は児童が公的年金給付や遺族補償等を受けることができるとき。又は、児童が、父又は母に支給される公的年金給付の額の加算の対象となっているとき。

2-3.児童育成手当

児童扶養手当や児童手当は国の制度ですが、これとは別に、特にひとり親家庭(母子家庭、父子家庭)を対象に、地方自治体が独自の支援制度を設けている場合があります。
例えば東京都では、児童育成手当というものがあり、児童一人あたり月額13,500円の支給を受けることができます。東京以外では、名古屋市に「ひとり親家庭手当」という制度があったり、その他の地域でも「遺児手当」という類似の制度があります。

2-4.住宅手当

この制度は市区町村独自の制度であるため、制度がないこともあります。住所地の市区町村にお問い合わせください。

1)支給対象者

支給条件は市区町村によって異なりますが、主に以下のようなものです。

  • 母子(父子)家庭で20歳未満の子供を養育している。
  • 民間アパートに居住し、申請先の住所地に住民票がある
  • 申請先の住所地に6ヶ月以上住んでいる
  • 扶養義務者の前年度の所得が、児童扶養手当の所得制限限度額に満たない
  • 生活保護を受けていない

具体的には、以下のような子どもと同居して養育している人が対象となります。
  • 父母が離婚した子ども
  • 父または母が死亡した子ども
  • または母が生死不明の状態にある子ども
  • 父または母から1年以上遺棄されている子ども
  • 父または母が1年以上拘禁されている子ども
  • 未婚の母が出産した子ども(未婚のシングルマザーが産んだ非嫡出子など)
  • 保護命令を受けている子ども

また、制度の対象となるのは、原則として民間の賃貸住宅に住んで家賃を支払っている人です。
  例えば、社宅、社員寮、公営住宅(市営住宅、県営住宅、都営住宅など)、UR賃貸住宅などに住んでいる人は対象から除外されます。
また、元夫や三親等以内の親族が所有する住宅に住んでいる場合も、家賃を支払っていたとしても対象にはなりません。

2)所得制限
所得の低い母子家庭などの生活の安定と向上を図るための制度であるため、所得制限が設けられています。 所得制限は子どもなど扶養親族の人数によって変動します。

[扶養親族などの人数 所得額]
扶養親族などの人数 所得額
0人 192万円未満
1人 230万円未満
2人 268万円未満
3人 306万円未満

※扶養人数が1人増えるごとに、所得制限限度額が38万円ずつ加算されます。

2-5.特別児童扶養手当

1)目的

精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています。

2)支給要件

20歳未満で精神又は身体に障害を有する児童を家庭で監護、養育している父母等に支給されます。

3)支給月額(平成31年4月より適用)

1級 52,200円
2級 34,770円

4)支払い時期

特別児童扶養手当は、原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5)所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。

(単位:千円、平成14年8月以降適用)

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 6,420 4,596 8,319 6,287
1 6,862 4,976 8,596 6,536
2 7,284 5,356 8,832 6,749
3 7,707 5,736 9,069 6,962
4 8,129 6,116 9,306 7,175
5 8,551 6,496 9,542 7,388

※政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

6)支給手続

住所地の市区町村の窓口へ申請してください。

2-6.障害児福祉手当

1)目的

重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることを目的としています。

2)支給要件

精神又は身体に重度の障害を有するため、日常生活において常時の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の者に支給されます。

3)支給月額(平成31年4月より適用)

14,790円

4)支払時期

障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。

5)所得制限

受給者もしくはその配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定の額以上であるとき、手当は支給されません。

(単位:千円、平成14年8月以降適用)

扶養親族等の数 本人 配偶者及び扶養義務者
収入額 所得額 収入額 所得額
0 5,180 3,604 8,319 6,287
1 5,656 3,984 8,596 6,536
2 6,132 4,364 8,832 6,749
3 6,604 4,744 9,069 6,962
4 7,027 5,124 9,306 7,175
5 7,449 5,504 9,542 7,388

※政令上は所得額で規定されており、ここに掲げた収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。

2-7.遺族年金

遺族年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者または過去に被保険者だった人が亡くなったときに、その方によって生計を維持されていた遺族が受けることができる年金です。
被保険者であった方につきましては、受給資格期間が25年以上あることが必要です。
遺族年金には、「遺族基礎年金」「遺族厚生年金」があり、亡くなられた方の年金の納付状況などによって、いずれかまたは両方の年金が支給されます。
遺族年金を受け取るには、亡くなった方の年金の納付状況・遺族年金を受け取る方の年齢・優先順位などの条件が設けられています。
参照:日本年金機構

2-8.医療費助成制度(マル乳・マル子・マル親)

東京都では、医療費助成制度が充実しているため、申請すれば医療費負担がとても少なく済みます。その他の市区町村でも、負担軽減の制度を導入しているところもありますので、問い合わせてみてください。

2-9.高等学校等就学支援金制度

この制度は、授業料に充てるための就学支援金を支給することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の実質的な機会均等に寄与することを目的としています。国公私立問わず、高等学校等に通う所得等要件(注2)を満たす世帯(モデル世帯(注3)で年収約910万円未満の世帯)の生徒に対して、授業料に充てるため、国において、高等学校等就学支援金を支給します。

注2)平成30年6月支給分まで:市町村民税所得割額が30万4,200円未満
平成30年7月支給分以降:市町村民税所得割額と道府県民税所得割額の合算額が50万7,000円未満
注3)両親のうちどちらか一方が働き、高校生一人(16歳以上)、中学生一人の子供がいる世帯

2-10.高校生等奨学給付金

この制度は、都道府県が行う高等学校等に係る奨学のための給付金事業に対して、国がその経費の一部を補助することにより、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的としています。
全ての意思ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費(※)負担を軽減するため、高校生等がいる低所得世帯を対象に支援を行う制度です。
※授業料以外の教育費とは、教科書費、教材費、学用品費、通学用品費、教科外活動費、生徒会費、PTA会費、入学学用品費、修学旅行費等になります。

3.まとめ

以上のように、必死に生活・子育てを頑張るシングルマザー(母子家庭)や父子家庭(シングルファーザー)にとって、その助けとなる支援は沢山存在します。一方で沢山ありすぎてよくわからないということもありますので、まずはこれをみながらお住いの自治体に問い合わせをすることをお勧めします。

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